お申し込み前に内容を必ずご確認ください。
 

  • 海外の動物用医薬品については自己が飼育する愛玩動物に限りその個人輸入が下記の通り認められています。

    第七十五条  法第八十三条の二第三項 の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

    一  試験研究の目的で使用するために医薬品の製造又は輸入をする場合

    二  対象動物以外の動物の所有者が、当該動物に使用するために医薬品の製造又は輸入をする場合
    (対象動物とは一般に食用に供する動物を指しますので、愛玩動物は対象動物以外ということになります。また、条文にあるとおり個人輸入された商品はご自分の所有する動物以外には使用できません)

    三  獣医師又は飼育動物(獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二 に規定する飼育動物をいう。)の診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいう。)を開設している法人が動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で使用するために医薬品の製造又は輸入をする場合

    <以下略 >

  • 弊社取り扱いの医薬品(以下商品)は日本での未承認医薬品としての取り扱いを受けます。これは医薬品の承認が承認を申請する製造業者もしくは輸入業者に与えられる ためです。しかし、当社の扱い製品はどれも世界的に広く使用されているものであり、成分については日本国内で国内製造業者が承認を受けている薬品と変わりありません。

  • 商品については個人が自分で使う場合に限り輸入できるため 転売・譲渡等はできません。
    トラブルを防ぐためお届け先はお客様の自宅に限らせていただいております。 ご了承下さい 。